「コンタクトレンズ検査料1」に係る院内掲示
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当院は「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨の届け出を埼玉社会保険事務局長に行っています。
コンタクトレンズ診療に係る点数は下記のとおりです。過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、再診料が算定されます。
初診料 291点、再診料 76点、コンタクトレンズ検査料1 200点
診療医師名:小澤博子
眼科診療経験:厚生労働省の施設基準に定める経験を有しております。
*上記についてご不明の点はご相談ください。
